判旨
刑の量定が不当であるという主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原判決の量刑が不当であるとの主張が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に定めており、単なる量刑不当の主張は同条所定の上告理由には該当しない。ただし、刑の量定が著しく不当であって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、同法411条2号により職権で破棄し得る余地がある。
重要事実
上告人は、原判決の刑の量定が甚だしく不当であることを理由として上告を申し立てた。判決文からは具体的な犯行態様や罪名等の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人が主張する「刑の量定が甚だしく不当である」という事由は、憲法違反や判例違反を規定する刑事訴訟法405条各号のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、同法411条(職権破棄事由)を適用して原判決を破棄すべき顕著な量刑不当等の事情は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
量刑不当は上告理由にならないという刑事実務上の大原則を確認する判例である。司法試験においては、上告審の構造(事後審・法律審)を論じる際や、上告趣意書の適法性を検討する際の基礎知識として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)2906 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判断に対し訴訟法違反を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明である。 第2 問題の…
事件番号: 昭和26(れ)815 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる量刑不当の主張にとどまり、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合、特段の職権調査の必要がなければ上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し上告を提起したが、その趣意書の内容は、下級審の量刑が重すぎるという量刑不当の主張を主とするものであった。 第2…