判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法(および現行刑事訴訟法405条等)下において、単なる量刑不当の主張が適法な上告理由となるか。
規範
原判決の量刑が不当であるとの主張は、法律上の誤りや憲法違反等を理由とするものではないため、上告審において審理の対象となる適法な上告理由にはなり得ない。
重要事実
被告人側の弁護人が、原判決の量刑が重すぎる(量刑不当)ことを理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、結局のところ原判決の量刑が不当であるという点に帰着するものである。しかし、上告審は法律審であり、事実誤認や量刑不当は原則として適法な上告理由として規定されていない。したがって、本件の主張は上告理由として不適法である。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当しない「量刑不当」のみを理由とする上告は排除されるという、上告審の法律審としての性格を確認する際、または訴訟法上の形式的な理由付けとして利用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2752 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の量定が不当であるという主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の刑の量定が甚だしく不当であることを理由として上告を申し立てた。判決文からは具体的な犯行態様や罪名等の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):原判決の量刑が不当で…