判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定により、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、上告審における適法な上告理由となり得るか。
規範
上告審は法律審であり、原則として憲法違反または判例違反を理由とする場合に限られる。当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、原判決の認定した事実の誤り(事実誤認)や刑の重軽(量刑不当)の主張は、独立した適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人は、第二審判決(原判決)が認定した事実は真実と相違していると主張し、事実誤認を訴えた。また、刑の執行猶予を求める旨の申し立てを行い、量刑の不当を主張して上告した。
あてはめ
被告人の主張は、原判決の事実認定が真実ではないとする点、および執行猶予を求めるという量刑上の不服に集約される。しかし、これらは刑事訴訟法応急措置法13条2項が定める適法な上告理由に該当しない事項である。したがって、上告理由としての適格性を欠くといえる。
結論
本件上告は、適法な上告理由を含まないものとして棄却される。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条(上告理由)および411条(職権破棄事由)の運用において、事実誤認や量刑不当が本来的な上告理由ではなく、著しく正義に反する場合の職権破棄事由に過ぎないという構造を理解する上での基礎となる判例である。
事件番号: 昭和26(れ)10 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行法上の上告理由の制限と同様の趣旨)により、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の事実認定に不服があるとして上告を申し立てたが、その主張の内容は原判決の認定した事実関係を争うものであった。 第2 問題の所在(論点):事実…
事件番号: 昭和25(あ)3226 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の事実認定に誤り(事実誤認)があり、かつ言い渡された刑罰が重すぎる(量刑不当)として上告を申し立てた事案。判決文…