判旨
事実誤認または量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条によって原判決を破棄すべき事由に該当するか。
規範
最高裁判所への上告理由は、刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)に限定される。事実誤認や量刑不当は、原則として適法な上告理由にはならない。ただし、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認等があり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決の事実認定に誤り(事実誤認)があり、かつ言い渡された刑罰が重すぎる(量刑不当)として上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯行態様等の詳細は不明である。
あてはめ
被告人および弁護人の主張は事実誤認または量刑不当をいうものであるが、これらは刑訴法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき特段の事情(著しい事実誤認や著しく不当な量刑等)は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性を示す極めて基礎的な判例である。答案作成上は、被告人の主張が事実誤認等に留まる場合、それが直ちに上告理由にはならないこと、および職権破棄事由の有無を検討する際の導入として引用される。
事件番号: 昭和26(れ)2207 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事由のみを主張する上告は、棄却される。事実誤認や理由齟齬、量刑不当は同条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、採証法則違背に基づく事実誤認、単なる事実誤認、理由齟齬(訴訟法違反)、および量刑不当を理由として…