前科のない被告人の財産犯事件において、原判決(実刑)後の示談弁償を、量刑資料としても、審理不尽の資料としても考慮せず、例文により決定で上告を棄却した事例
刑訴法411条1号,刑訴法411条2号,刑訴法414条(393条2項)
判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上の「量刑不当」という主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由(刑訴法405条)として認められるか。
規範
最高裁判所に対する上告理由(刑事訴訟法405条)は、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所(若しくは大審院・各高裁)の判例と相反する判断をしたことに限定される。単なる量刑不当の主張は、同条各号の事由に含まれない。
重要事実
被告人の弁護人が、原判決の量刑が重すぎる(量刑不当)として最高裁判所へ上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人が主張する「量刑不当」は、刑訴法405条各号(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当しない。同条は上告審の性格を法律審に限定しており、事実関係に基づく裁量判断である量刑の当否は、法的な違憲・違法性の問題とは性質を異にする。したがって、本件上告は法定の上告事由を欠くものといえる。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の限定列挙性を確認する判決である。答案上は、被告人が事実誤認や量刑不当を理由に上告を検討する場面で、それが適法な上告理由となり得ないことを指摘する際の根拠となる。なお、刑訴法411条2号(刑の量定が著しく不当であること)による職権破棄の可能性は別途検討の余地があるが、当事者の申立理由としては405条に拘束される。
事件番号: 昭和25(あ)2752 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の量定が不当であるという主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の刑の量定が甚だしく不当であることを理由として上告を申し立てた。判決文からは具体的な犯行態様や罪名等の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):原判決の量刑が不当で…