判旨
上告理由が単なる量刑不当の主張にとどまり、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合、特段の職権調査の必要がなければ上告は棄却される。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定された事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない事由、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対し上告を提起したが、その趣意書の内容は、下級審の量刑が重すぎるという量刑不当の主張を主とするものであった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は量刑不当に帰するものであり、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反等のいずれの事由にも該当しない。また、職権で調査しても、同法411条(判決の破棄)を適用すべき著しい正義に反するような特段の事情は認められない。
結論
上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。答案上、上告受理の要件や上告理由の限定について論じる際の基礎となるが、判示事項が極めて簡潔であるため、実務的には上告趣意書の形式的審査の先例として理解される。
事件番号: 昭和26(れ)471 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の各号に該当しない場合には、適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件につき上告を提起した。弁護人は、量刑が不当である旨を上告趣意として主張したが、本判決文において事案の具体的な犯罪事実や詳細な経緯については記載され…
事件番号: 昭和25(あ)2906 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判断に対し訴訟法違反を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明である。 第2 問題の…