判旨
上告理由が単なる量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の各号に該当しない場合には、適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条によって判決を破棄すべき事由に当たるかが問題となった。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない主張、すなわち単なる量刑不当の主張は、最高裁判所に対する適法な上告理由を構成しない。また、職権による破棄事由を定める同法411条の適用がない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が刑事事件につき上告を提起した。弁護人は、量刑が不当である旨を上告趣意として主張したが、本判決文において事案の具体的な犯罪事実や詳細な経緯については記載されていない(判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したところ、それは結局のところ単なる量刑不当の主張に帰結するものであった。したがって、憲法違反や判例違反等を規定した刑事訴訟法405条の各号のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、著しく正義に反すると認められるような事情はなく、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないと評価される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の事由に該当せず、また411条を適用すべきものとも認められないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定性を示す事例である。答案作成においては、上告理由が405条各号(憲法違反、判例違反)に限定されていること、および411条が職権破棄条項であり、単なる量刑不当は原則として適法な上告理由にならないという基本構造を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)815 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる量刑不当の主張にとどまり、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合、特段の職権調査の必要がなければ上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し上告を提起したが、その趣意書の内容は、下級審の量刑が重すぎるという量刑不当の主張を主とするものであった。 第2…
事件番号: 昭和26(れ)1013 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合に上告を棄却すべきことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意について、最高裁判所がその適法性および職権…