判旨
事実認定における経験則違反や採証の誤りの主張は、単なる訴訟法違反の主張にすぎず、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実認定における経験則違反や採証の誤りの主張が、刑訴法405条に定める上告理由(特に、原判決の破棄を要する訴訟法違反等)に該当するか。
規範
事実認定の妥当性や証拠の価値判断に関する不服は、特段の事情がない限り、刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反)を構成しない。
重要事実
被告人Bら5名が、被告人Aに対し、特定の目的をもって一定額の金員を供与したという共謀及び事実につき、第一審判決が認定した。弁護人は、この認定が経験則に反する証拠の価値判断および採証に基づくものであり、原判決がこれを是認した点に違法があると主張して上告した。
あてはめ
弁護人の主張は、原判決が第一審の証拠評価を是認したことに基づく「単なる訴訟法違反」の主張に帰する。刑訴法405条は上告理由を厳格に制限しており、事実誤認の可能性を示唆する採証の不当性はこれに当たらない。また、記録を精査しても、挙示された証拠に照らして認定に不合理な点はなく、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき著しい正義に反する事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・制限上告主義)を示す。事実誤認や採証法則違反の主張が直ちには上告理由にならないことを明示する際に引用する。実務上は、411条の職権破棄事由(著しい事実誤認等)に踏み込ませるための予備的主張として構成されることが多いが、判例の原則的な態度は本決定の通り厳格である。
事件番号: 昭和26(れ)385 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しないとされた事案である。最高裁判所は、記録を精査しても刑訴法411条の職権破棄事由が認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:弁護人は上告趣意において訴訟法違反を主張したが、その具体的内容は判決文…
事件番号: 昭和26(れ)725 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、量刑不当及び事実誤認を理由とした上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして棄却した事例である。特段の判断枠組みや新解釈は示されず、適法な上告理由の欠如を理由に上告が棄却された。 第1 事案の概要:被告人側が量刑不当及び事実誤認を主張して最高裁判所へ上告した事案。判決文から…
事件番号: 昭和26(あ)664 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の…
事件番号: 昭和26(れ)1285 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認を主張する上告趣意は、法律上の上告理由(旧刑事訴訟法405条等)に該当せず、不適法である。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人の有罪判決に対して事実誤認があることを理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):旧刑事訴訟法下における上告審において、事実誤認の主張が適法な上告理…