判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には該当しない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所に対する上告理由は、刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または上級裁判所の判例との相反)に限定される。
重要事実
被告人が事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人の主張は事実誤認および量刑不当にすぎず、同法405条が定める憲法違反や判例違反等の事由を含まない。また、職権で調査しても同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審・法律審であることを示す基本的事例。答案上は、上告理由の制限(刑訴法405条)を論じる際の根拠として用いるが、決定理由が極めて簡潔なため、手続的ルールの確認に留まる。
事件番号: 昭和26(れ)385 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しないとされた事案である。最高裁判所は、記録を精査しても刑訴法411条の職権破棄事由が認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:弁護人は上告趣意において訴訟法違反を主張したが、その具体的内容は判決文…
事件番号: 昭和26(れ)1285 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認を主張する上告趣意は、法律上の上告理由(旧刑事訴訟法405条等)に該当せず、不適法である。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人の有罪判決に対して事実誤認があることを理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):旧刑事訴訟法下における上告審において、事実誤認の主張が適法な上告理…
事件番号: 昭和25(あ)239 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した。また、職権調査によっても同法411条の破棄事由は認められないと判断した。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無が審…