判旨
本件は、量刑不当及び事実誤認を理由とした上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして棄却した事例である。特段の判断枠組みや新解釈は示されず、適法な上告理由の欠如を理由に上告が棄却された。
問題の所在(論点)
量刑不当および事実誤認の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条(職権による破棄)を適用すべき顕著な事由があるか。
規範
最高裁判所への上告が認められるためには、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)が必要であり、単なる量刑不当や事実誤認は適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側が量刑不当及び事実誤認を主張して最高裁判所へ上告した事案。判決文からは具体的な犯行事実や第一審・控訴審の詳細は不明であるが、弁護人が上告趣意においてこれらの点について主張した事実が認められる。
あてはめ
弁護人の主張は量刑不当および事実誤認に帰結するものであり、刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、職権による判決破棄を認めた同法411条を適用すべき事由(著しい正義に反する事情等)は認められない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験においては、上告理由の限定性(刑訴法405条)を確認するための基礎的な事例として位置付けられる。量刑不当や事実誤認は、原則として上告理由にならず、職権破棄の対象となる例外的事態を除き上告は棄却されるという実務運用を示すものである。
事件番号: 昭和26(あ)664 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の…
事件番号: 昭和26(れ)385 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しないとされた事案である。最高裁判所は、記録を精査しても刑訴法411条の職権破棄事由が認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:弁護人は上告趣意において訴訟法違反を主張したが、その具体的内容は判決文…
事件番号: 昭和26(れ)1285 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認を主張する上告趣意は、法律上の上告理由(旧刑事訴訟法405条等)に該当せず、不適法である。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人の有罪判決に対して事実誤認があることを理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):旧刑事訴訟法下における上告審において、事実誤認の主張が適法な上告理…