判旨
本件は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しないとされた事案である。最高裁判所は、記録を精査しても刑訴法411条の職権破棄事由が認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する訴訟法違反の事由が、刑訴法405条所定の適法な上告理由に該当するか。また、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情があるか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、および判例違反に限定している。これらに該当しない単なる訴訟法違反の主張は適法な上告理由とはならない。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反がある場合等には、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
弁護人は上告趣意において訴訟法違反を主張したが、その具体的内容は判決文からは不明である。一審または二審において何らかの訴訟手続上の瑕疵が争点となったものと推察されるが、最高裁はこれが405条各号の事由に該当しないと判断した。
あてはめ
本件上告趣意は、憲法違反や判例違反を指摘するものではなく、単なる訴訟法違反の主張に帰するものであるため、刑訴法405条の要件を満たさない。また、記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、刑訴法411条各号に掲げられる職権破棄事由(法令違反、刑の量定の不当、事実誤認等)は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条に該当せず、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑訴施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審における審判範囲と上告理由の厳格性を確認する事例である。実務上、上告趣意書においては単なる法令違反ではなく、憲法違反や判例違反として構成する必要があること、および職権破棄のハードルが極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)664 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の…
事件番号: 昭和25(あ)2411 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した事例である。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人は、下級審の判断に対し不服を申し立て上告を提起した。しかし、提示された上告趣意の内容、および訴訟記録の全容を精査した結果、上告を正当化する法的根拠…
事件番号: 昭和26(れ)1285 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認を主張する上告趣意は、法律上の上告理由(旧刑事訴訟法405条等)に該当せず、不適法である。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人の有罪判決に対して事実誤認があることを理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):旧刑事訴訟法下における上告審において、事実誤認の主張が適法な上告理…