判旨
事実誤認を主張する上告趣意は、法律上の上告理由(旧刑事訴訟法405条等)に該当せず、不適法である。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法下における上告審において、事実誤認の主張が適法な上告理由となるか。
規範
上告審において、単なる事実誤認の主張は、適法な上告理由として認められない。
重要事実
弁護人が、被告人の有罪判決に対して事実誤認があることを理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、結局のところ事実誤認の主張に帰するものである。これは判例や法令が定める法律上の上告理由には該当しないため、上告そのものが適法な根拠を欠くものと評価される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
現行刑訴法下においても、405条に列挙された事由(憲法違反、判例違反)以外の事実誤認の主張は原則として上告理由にならないという実務上の大原則を確認する際に用いる。
事件番号: 昭和26(れ)385 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しないとされた事案である。最高裁判所は、記録を精査しても刑訴法411条の職権破棄事由が認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:弁護人は上告趣意において訴訟法違反を主張したが、その具体的内容は判決文…
事件番号: 昭和26(あ)664 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の…