判旨
本判決は、刑事訴訟法411条(判決の破棄)の適用の有無について判断したものであり、記録を精査しても同条を適用すべき事由は認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき特段の事情(著しい不当等)が存在するか。
規範
刑事訴訟法411条に基づき、判決に著しい不当があり、これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、裁判所は職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bに対し、何らかの犯罪事実(判決文からは不明)について有罪判決等が下された事案において、弁護人が上告趣意を申し立てていた。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人による上告趣意を検討した結果、刑訴法405条所定の上告理由には該当しないと判断した。その上で、記録を精査したが、判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような特段の事情は認められないと判断した。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法411条の職権破棄事由の有無を簡潔に示したものであるが、具体的な犯罪事実や憲法違反等の論点が含まれていないため、実務上の具体的なあてはめ指標としては極めて限定的である。一般に、同条の「著しく正義に反する場合」の判断は極めて厳格に行われることを示す一例といえる。
事件番号: 昭和26(れ)385 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しないとされた事案である。最高裁判所は、記録を精査しても刑訴法411条の職権破棄事由が認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:弁護人は上告趣意において訴訟法違反を主張したが、その具体的内容は判決文…
事件番号: 昭和23(れ)1111 / 裁判年月日: 昭和24年3月26日 / 結論: 棄却
所論第二審におけるAに對する證人訊問は同人は舊刑訴法第二〇一條第一項第五號に該當する者であるのに、之に宣誓せしめて訊問したのは同條違反であり、延いて憲法第三八條第一項に違反するものであるとしても、第二審判決は同證人の證言は之を證據に採つてはいないのであるから、假令右條違反があるとしても舊刑訴法第四一一條の規定に依り判決…
事件番号: 昭和26(あ)664 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の…
事件番号: 昭和26(あ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められない場合に、上告を棄却する決定を下す。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条に規定される適法…