判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして棄却した。また、職権調査によっても同法411条の破棄事由は認められないと判断した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義に反する事由)があるか。
規範
最高裁判所は、被告人の上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、または同法411条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がない場合には、上告を棄却しなければならない。
重要事実
被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無が審理された。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例違反などの刑事訴訟法405条が定める限定的な上告理由のいずれにも当たらない。また、記録を精査しても、事実誤認や量刑不当など同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁判所における上告受理の基準を示す形式的な決定である。司法試験の答案上では、上告理由が限定されていること、および職権破棄事由がない場合の処理手続を条文に基づいて論じる際の参照となる。
事件番号: 昭和26(あ)664 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の…
事件番号: 昭和26(れ)385 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しないとされた事案である。最高裁判所は、記録を精査しても刑訴法411条の職権破棄事由が認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:弁護人は上告趣意において訴訟法違反を主張したが、その具体的内容は判決文…
事件番号: 昭和26(れ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意について、刑訴法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条が定め…