判旨
本判決は、被告人の上告趣意について、刑訴法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、刑訴法411条により職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所の判例との相反等)に該当しない場合は、適法な上告理由とならない。また、職権破棄を定めた刑訴法411条の適用についても、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定等の特段の事情がない限り認められない。
重要事実
被告人が刑事事件の判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条が定める上告理由(憲法違反や判例違反など)に当たらないものであった。また、裁判所が訴訟記録を精査したものの、職権で原判決を破棄すべき事由も発見されなかったという事案である。
あてはめ
本件の上告趣意は、刑訴法405条に掲げられた具体的な上告事由のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当性など、同法411条を適用して職権で破棄すべき事情も認められないと評価される。
結論
本件上告は理由がなく、また職権破棄の必要性も認められないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告理由が限定されていることを示す確認的な判例である。答案上は、上告理由が405条に該当するか否かの形式的審査と、411条による職権破棄の可能性の峻別を理解する際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)2448 / 裁判年月日: 昭和26年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に基づく上告において、控訴審判決ではなく第一審判決の違法を主張することや、単なる量刑不当を主張することは、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が控訴審判決を不服として上告した事案において、弁護人は上告趣意書において、(1)第一審判決に違法があること、および(2)…
事件番号: 昭和26(れ)1536 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の定める上告事由に該当せず、また、職権で判決を取り消すべき同法411条の事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、被告人側弁護人が上告を申し立てた事案である。判決文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容についての記載はなく、…