判旨
刑事訴訟法405条に規定される上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張した上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な正義反等の事情が認められるか。
規範
上告審において、被告人側が主張する理由が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、裁判所は上告を棄却しなければならない。ただし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(刑訴法411条各号)が存するかを記録に基づき精査し、その事由が認められない場合に限り、棄却を確定させるべきである。
重要事実
被告人側は弁護人を通じて上告を申し立てたが、その具体的な上告趣意の内容については、判決文中に「後記」とあるものの詳細な記載がなく、具体的な犯行事実や公訴事実の詳細は判決文からは不明である。最高裁判所は、弁護人が主張した上告趣意を検討し、それが法定の上告理由に該当するか、また職権による破棄が必要な事情があるかを確認した。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の主張を検討した結果、それが刑訴法405条に掲げられた憲法違反や判例違反などの上告理由に当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査したが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認、法令違反、刑の不当など、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由は認められないと認定した。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)を端的に示す事例である。実務上、上告趣意が法定の理由を欠く場合であっても、裁判所は常に411条による職権破棄の要否を検討するという運用を確認する際に参照されるが、本判決自体は極めて簡潔な形式的判断に留まっており、あてはめの具体例としての価値は限定的である。
事件番号: 昭和26(れ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意について、刑訴法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条が定め…
事件番号: 昭和25(あ)1801 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用すべき事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪の具体的事実関係については、本判決文の記載からは不明である…