判旨
上告趣意が原判決の解釈を誤解している場合、憲法違反等の主張はその前提を欠くものとして採用されない。また、刑訴法405条の事由に該当せず、同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
原判決の解釈を誤解して憲法違反を主張する場合の上告理由の適否、および刑訴法405条・411条の適用要件の存否が問題となった。
規範
上告趣意における憲法違反の主張が、原判決の解釈を誤解した前提に基づくものである場合、当該主張は前提を欠くものとして失当となる。また、上告審において破棄事由が認められるためには、刑訴法405条各号所定の事由があるか、または同法411条を適用すべき著しい不当性が認められなければならない。
重要事実
被告人が地代家賃統制令違反等に問われた事案において、弁護人は「原判決が未完成の建物等は利用できないと命じていると解釈している」ことを前提に憲法違反を主張して上告した。しかし、実際の原判決はそのような解釈を下していなかった。
あてはめ
弁護人の主張は、原判決が実際には下していない解釈(建物利用の禁止)を前提とした憲法違反の主張である。したがって、その前提を欠く論旨は採用できない。また、記録を精査しても刑訴法405条の事由は認められず、職権で破棄すべき刑訴法411条の事由も存在しないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告趣意を作成する際は、原判決の判示内容を正確に把握し、その解釈を前提に憲法違反や判例相反を構成しなければならない。原判決が判示していない内容を前提とする主張は、実体判断に入ることなく退けられるという実務上の通則を示すものである。
事件番号: 昭和25(あ)2564 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は弁護人を通じて上告を申し立てたが、その具体的な上告趣意の内容については、判決文中に「後記」とあるものの…
事件番号: 昭和26(れ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意について、刑訴法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条が定め…