判旨
刑事訴訟法405条に基づく上告において、控訴審判決ではなく第一審判決の違法を主張することや、単なる量刑不当を主張することは、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由として、控訴審判決(原判決)ではなく第一審判決の違法を主張すること、および量刑不当を主張することが認められるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するためには、原判決(控訴審判決)自体に憲法違反または判例違反等の事由が存在することを要する。第一審判決の違法を直接の対象とする主張や、法律の範囲内での量刑不当の主張は、同条の適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が控訴審判決を不服として上告した事案において、弁護人は上告趣意書において、(1)第一審判決に違法があること、および(2)量刑が不当であることを主張した。本判決文からは具体的な罪名や事実関係の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人が主張する第一点および第二点は、原判決の違法を主張するものではなく、第一審判決の違法を主張するにとどまっている。また、第三点は量刑不当を主張するものである。これらは刑事訴訟法405条が限定的に列挙する上告理由(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しないと評価される。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。答案上、上告理由の適格性を検討する際の基礎的な論理として機能し、第一審の瑕疵を直接争うのではなく、それを是正しなかった控訴審判決の違法として構成すべきことを示唆するものである。
事件番号: 昭和25(あ)735 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が原判決の解釈を誤解している場合、憲法違反等の主張はその前提を欠くものとして採用されない。また、刑訴法405条の事由に該当せず、同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が地代家賃統制令違反等に問われた事案において、弁護人は「原判決が未完成の…
事件番号: 昭和26(れ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意について、刑訴法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条が定め…