判旨
上告審において、第一審判決が認定しておらず、かつ控訴審でも主張されなかった新事実を主張して、刑訴法411条の適用を求めることはできない。
問題の所在(論点)
上告審において、第一審が認定せず、かつ控訴審でも主張されなかった新たな事実関係を主張し、それを前提として刑訴法411条(職権破棄)の適用を求めることができるか。
規範
刑訴法411条(上告審の判決による破棄)の適用を検討するに際し、第一審判決の認定に含まれず、かつ原審(控訴審)において主張もされなかった事実関係に基づき、原判決の当否を判断することはできない。
重要事実
被告人が家屋を賃貸した行為等につき刑事責任を問われた事案において、被告人側は上告趣意として、本件家屋が新築であったことや、売淫のために賃貸借されたものであるという事実を主張した。しかし、これらの事実は第一審判決において認定されておらず、また控訴審(原審)においても一切主張されていなかった。
あてはめ
本件で弁護人が主張する「本件家屋が新築であること」「売淫のために賃貸借されたこと」という事実は、原判決が維持した第一審判決の認定事実には含まれていない。また、これらの点は原審(控訴審)の段階でも全く主張されていなかった。したがって、上告審という事後審の性質上、記録上現れていない新事実を前提とした主張は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して原判決を職権破棄すべき事由にも当たらないと評価される。
結論
本件上告を棄却する。原審で主張されなかった新事実を前提とした破棄自判等の主張は認められない。
実務上の射程
上告審の構造(事後審)を前提に、控訴審までに現れていない新事実を理由とする破棄の限界を示したもの。答案上、上告審の判断範囲や刑訴法411条の適用要件を論述する際に、原審までの主張・認定事実に拘束されることを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)735 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が原判決の解釈を誤解している場合、憲法違反等の主張はその前提を欠くものとして採用されない。また、刑訴法405条の事由に該当せず、同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が地代家賃統制令違反等に問われた事案において、弁護人は「原判決が未完成の…
事件番号: 昭和26(れ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意について、刑訴法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条が定め…