判旨
最高裁判所は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の定める上告事由に該当せず、また、職権で判決を取り消すべき同法411条の事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑訴法405条所定の上告事由に該当するか、あるいは、刑訴法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由が存在するかが問題となった。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた上告事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しない場合、および同法411条に基づく職権破棄の事由(著しい正義に反する事情等)が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
本件は、被告人側弁護人が上告を申し立てた事案である。判決文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容についての記載はなく、弁護人が主張した上告趣意の内容も詳細は不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑訴法405条の事由に当たらないと判断した。また、原判決を維持することが著しく正義に反するといった、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき特段の事情も認められなかった。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決自体は上告棄却の簡潔な決定形式をとっており、具体的な実務上の指針を示すものではない。司法試験においては、上告事由の限定性(405条)と職権破棄の裁量性(411条)を確認する形式的な先例としての意義に留まる。
事件番号: 昭和26(れ)1330 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない限り、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人A及びその弁護人は、原判決(または手続)に対して上告を申し立てた。しかし、上告趣意の内容は刑訴法405条…
事件番号: 昭和26(れ)1280 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側から上告がなされたが、弁護人が主張した上告趣意の内容は刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反または最高裁判所もしくは大…
事件番号: 昭和26(れ)1784 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意について、刑訴法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条が定め…
事件番号: 昭和26(れ)453 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法上の適法な上告理由に当…