判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない限り、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に該当しない場合、最高裁判所は直ちに上告を棄却できるか。あるいは、刑訴法411条に基づく職権破棄の要否を検討すべきか。
規範
刑訴法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)が認められない場合であっても、裁判所は記録を精査し、刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しく不当な刑の量定、事実誤認等)を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由の有無を確認しなければならない。これらの事由が一切認められないときは、上告を棄却する。
重要事実
被告人A及びその弁護人は、原判決(または手続)に対して上告を申し立てた。しかし、上告趣意の内容は刑訴法405条が規定する上告理由に該当するものではなかった。最高裁判所は、職権による破棄事由の有無を確認するため、本件の訴訟記録を精査した。
あてはめ
被告人らの上告趣意を検討した結果、いずれも刑訴法405条の上告理由には該当しない。さらに、裁判所が記録を精査したものの、刑訴法411条各号に掲げられる職権破棄事由、すなわち判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や事実誤認、著しく不当な刑の量定といった事情は認められない。したがって、本件上告は棄却を免れない。
結論
本件各上告を棄却する。上告趣意が不適法であり、かつ職権で原判決を破棄すべき事由も認められないためである。
実務上の射程
実務上、上告審の審査構造を示す基本的な判断である。弁護人としては、405条の理由を形式的に整えるだけでなく、実質的な正義に反する事情がある場合には、411条の職権発動を促す主張を並行して行う必要がある。答案上は、上告審の審判対象を論ずる際の端緒として引用し得る。
事件番号: 昭和26(れ)1208 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法第405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法第411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由が認められないとし、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その主張する上告趣意は刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反など…