所論は、第一審判決の科刑は憲法第三九条の趣旨に抵触するとはいつているが、同条後段には、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない旨を規定し、そして税金は刑罰ではなく、従つて税金と刑罰とは併科し得るものであるから、所論は結局量刑不当の主張に帰するものといわなければならない。
逋脱税の徴収に加えて科刑することと憲法第三九条
憲法39条,刑訴法405条,酒税法60条
判旨
憲法39条後段が禁じる二重の処罰とは刑事上の責任を指すものであり、税金は刑罰ではないため、税金と刑事罰を併科することは同条に違反しない。
問題の所在(論点)
行政上の制裁または義務たる「税金」の賦課と、国家による「刑事罰」を併科することが、憲法39条後段の禁止する二重処罰に該当するか。
規範
憲法39条後段は、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないことを規定している。これに対し、税金は刑事罰としての性質を有しないため、租税の賦課決定等と刑事罰を併せて科すことは、二重処罰の禁止に抵触しない。
重要事実
被告人が税法違反等の罪に問われた事案において、第一審判決が下された。これに対し弁護人は、既に税金が課されているにもかかわらず、さらに刑事罰を科すことは憲法39条の趣旨(二重処罰の禁止)に抵触し、不当に重い刑であるとして上告した。
あてはめ
憲法39条後段が禁じているのは、同一事案について「刑事上の責任」を重ねて問うことである。本件において問題となっている税金は、国家の財政需要を充足するための行政上の負担であり、刑法上の刑罰とはその目的・性質を異にする。したがって、税金と刑罰を併科したとしても、それは刑事上の責任を二重に問うたことにはならず、同条に違反するものではない。結局のところ、弁護人の主張は実質的に量刑不当を主張するものにすぎない。
結論
税金は刑罰ではないため、これと刑罰を併科しても憲法39条後段には違反しない。
実務上の射程
行政罰(過料)や行政上の不利益処分と刑事罰の併科が問題となる場面において、本判例の論理を援用できる。憲法39条の「刑事上の責任」という文言を厳格に捉え、刑罰以外の制裁との併科を広く容認する実務の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和52(あ)1222 / 裁判年月日: 昭和53年6月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】延滞税や加算税等の行政上の制裁と刑罰の併科は、憲法39条が禁止する二重の処罰には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、租税法違反等の罪に問われた刑事裁判において、既に延滞税、過少申告加算税、および重加算税を課されていることを理由に、さらに刑罰を科すことは憲法39条の二重処罰禁止の規定に違反する…