延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例
国税通則法60条,国税通則法65条,国税通則法68条,所得税法238条,憲法39条,刑訴法408条
判旨
延滞税や加算税等の行政上の制裁と刑罰の併科は、憲法39条が禁止する二重の処罰には当たらない。
問題の所在(論点)
延滞税、過少申告加算税、重加算税といった行政上の制裁が課された後に、同一の事実について刑事罰を科すことが、憲法39条の「二重の処罰」に該当し違憲とならないか。
規範
憲法39条後段が禁ずる「二重の処罰」とは、同一の犯罪について刑事責任を重ねて問うことを指す。行政上の制裁金は、行政不服申立等を通じて行政上の義務履行を確保し、あるいは過少申告等の違反行為を抑止するための行政的措置であり、刑事罰そのものではない。したがって、これらの行政上の制裁と刑罰を併せて科すことは、二重処罰の禁止に抵触しない。
重要事実
上告人は、租税法違反等の罪に問われた刑事裁判において、既に延滞税、過少申告加算税、および重加算税を課されていることを理由に、さらに刑罰を科すことは憲法39条の二重処罰禁止の規定に違反するとして争った。
あてはめ
延滞税等は税法上の義務違反に対する行政的制裁としての性質を有するものであり、国家の刑罰権の行使である刑事罰とはその目的・性質を異にする。先行する加算税等の賦課決定があっても、それは刑事手続による処罰ではないため、後に同一事実に基づき刑罰を科したとしても、一つの刑事事件について二度処罰を科したものとはいえない。
結論
延滞税等の行政上の制裁と刑罰の併科は憲法39条に違反しない。
実務上の射程
行政罰(過料)や行政上の制裁(加算税等)と刑罰が併用される事案全般に応用可能。憲法上の「処罰」の意義を刑事罰に限定解釈する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和43(あ)712 / 裁判年月日: 昭和45年9月11日 / 結論: 棄却
同一の租税逋脱行為について国税通則法六八条の重加算税のほかに刑罰を科しても、憲法三九条に違反しない。