いわゆる追徴税と罰金を併科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例
国税通則法68条,所得税法238条,憲法39条,刑訴法408条
判旨
同一の租税逋脱行為に対して、行政上の不利益処分である追徴税(加算税)と、刑事罰である罰金を併科することは、憲法39条が禁止する二重の処罰には当たらない。
問題の所在(論点)
同一の租税逋脱行為につき、行政上の追徴税と刑事上の罰金を併科することが、憲法39条の二重処罰禁止(一事不再理の原則)に違反するか。
規範
憲法39条後段が禁止する「二重の処罰」とは、同一の行為に対して刑事上の処罰を重ねて科すことを指す。行政上の制裁金(追徴税等)は、租税債務の履行を確保し、行政上の義務違反に対する秩序維持を目的とするものであり、刑罰としての性質を持つものではないため、刑事罰との併科は同条に違反しない。
重要事実
被告人が租税逋脱行為を行ったことに対し、税務当局が行政処分として追徴税(現在の加算税等に相当)を課すとともに、検察官が脱税罪(刑事罰)として起訴し、罰金の刑に処そうとした事案である。弁護人は、同一の行為に対して追徴税と罰金を重ねて科すことは、憲法39条の二重処罰禁止の規定に違反するとして上告した。
あてはめ
追徴税は、納税義務の不履行という行政上の義務違反に対し、適正な申告・納税の確保という行政目的を達成するために課される附帯税である。これに対し、刑事罰としての罰金は、反社会的行為に対する道徳的・非難的な制裁である。両者は目的・性質を異にするものであり、追徴税を科すことは刑事上の処罰に当たらない。したがって、同一行為に対して両者が併科されたとしても、一つの刑事上の責任について重ねて処罰されることにはならないと解される。
結論
租税逋脱行為に対して追徴税と罰金を併科しても、憲法39条に違反しない。したがって、被告人に対する罰金刑の言渡しは正当である。
実務上の射程
憲法39条の「処罰」を刑事罰に限定し、行政処分(懲戒処分、過料、加算税等)と刑事罰の併科を広く容認する判例である。答案上では、行政法規違反に対するダブル・サンクションの合憲性を論ずる際のリーディングケースとして活用すべきである。
事件番号: 昭和43(あ)712 / 裁判年月日: 昭和45年9月11日 / 結論: 棄却
同一の租税逋脱行為について国税通則法六八条の重加算税のほかに刑罰を科しても、憲法三九条に違反しない。