判旨
同一の行為について、法人税等の本税に加え、重加算税や延滞税といった行政上の制裁と刑罰を併科することは、憲法39条後段の二重処罰禁止の規定に違反しない。
問題の所在(論点)
脱税等の同一行為に対し、重加算税や延滞税といった行政上の制裁を課した上で、さらに刑事罰を科すことが、憲法39条後段の二重処罰禁止に抵触するか。
規範
憲法39条後段が禁止する「二重の処罰」とは、刑罰(刑事罰)を重ねて科すことを指す。行政上の目的を達成するために課される重加算税や延滞税等の行政罰(行政上の制裁)は、その目的や性質が刑罰とは異なるため、これらを刑罰と併科しても同条には抵触しない。
重要事実
被告人が法人税法違反の罪に問われた際、当該脱税行為を理由として、法人税のほかに重加算税および延滞税の納付という行政上の処分を既に受けていた。弁護人は、これに加えて刑罰を科すことは、同一行為について重ねて処罰するものであり、憲法39条後段に違反すると主張して上告した。
あてはめ
重加算税や延滞税は、適正な申告の確保や遅延に対する利子的な性質、あるいは行政上の秩序維持を目的とする行政処分である。これに対し、刑罰は国家の刑罰権に基づく制裁であり、両者はその趣旨・目的を異にする。したがって、本件において法人税、重加算税、延滞税に加え、刑事罰を科しても、同一の行為について二重に刑事責任を問うものではないと解される。
結論
同一行為に対し、法人税、重加算税、延滞税のほか刑罰を科しても、憲法39条後段に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
行政上の制裁と刑罰の併科の合憲性に関するリーディングケースである。答案上では、憲法39条後段の「処罰」を刑罰に限定して解釈する際の根拠として利用する。加算税に限らず、反則金や行政上の過料と刑罰の併科が問題となる場面でも、この「目的・性質の差異」という論理構成が妥当する。
事件番号: 昭和42(あ)988 / 裁判年月日: 昭和43年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】重加算税は行政上の措置であり、これと本来の刑罰を併科したとしても憲法39条後段の禁止する二重処罰には該当しない。 第1 事案の概要:被告人は法人税の逋脱(脱税)行為を行い、これに対して国税通則法68条に基づき重加算税が賦課された。その後、被告人は旧法人税法48条1項等の規定に基づき、同一の逋脱行為…