判旨
重加算税は行政上の措置であり、これと本来の刑罰を併科したとしても憲法39条後段の禁止する二重処罰には該当しない。
問題の所在(論点)
国税通則法上の重加算税の賦課と、法人税法上の逋脱犯に対する刑罰の併科が、憲法39条後段の禁止する二重処罰に該当するか。
規範
憲法39条後段の二重処罰の禁止は、刑事手続による処罰が重ねて科されることを禁ずるものである。行政上の措置として賦課される金銭的負担は、制裁的意義を有する面があるとしても、本来の刑罰とはその性質を異にするため、刑罰との併科は同条に違反しない。
重要事実
被告人は法人税の逋脱(脱税)行為を行い、これに対して国税通則法68条に基づき重加算税が賦課された。その後、被告人は旧法人税法48条1項等の規定に基づき、同一の逋脱行為について刑事罰(逋脱犯)としての起訴を受けた。これに対し、被告人側は、重加算税と刑罰の併科は憲法39条後段が禁じる二重処罰に該当し違憲であると主張した。
あてはめ
重加算税は、過少申告者等に対する制裁的意義を有する側面は否定できない。しかし、その本質は過少申告等による納税義務違反の発生を防止し、租税収入の確保を図るという目的の下、行政機関が行政手続によって租税の形式で賦課する行政上の措置である。したがって、刑事手続により科される本来の刑罰とはその性質を異にするものであるから、両者を併科したとしても、同一の犯罪行為について重ねて刑事上の責任を問うものとはいえない。
結論
重加算税と刑罰の併科は憲法39条後段に違反しない。したがって、被告人に対し刑罰を科した原判決は正当である。
実務上の射程
行政罰(過料)や行政上の制裁金(課徴金・加算税)と刑事罰の併科が問題となる際のリーディングケースである。答案上は、二重処罰の成否を検討する際、当該制度が「刑事手続による処罰」にあたるか、あるいは「行政上の目的を達成するための措置」にあたるかを、制度の趣旨・本質に遡って区別する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和55(あ)329 / 裁判年月日: 昭和55年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政罰である重加算税の賦課決定と刑事罰の科刑は、その目的、性質、手続を異にするものであるため、両者を併科しても憲法39条の二重処罰の禁止には違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、所得税法違反等の罪に問われた刑事被告人である。これに先立ち、税務当局から脱税行為に対して重加算税(国税通則法に基づく…