一 従来酒税法でその犯則者に対して刑罰を科するおもなる趣旨は犯則によつて国に財政上の損失を生ぜしめないことを担保するにあるから、その刑罰も純然たる刑事犯と異り犯人の責任年齢、心神の状態、法の不知等の主観的条件を顧慮せずに各犯罪行為を客観的、数理的に考察して、罰金科料等の金刑だけを脱税額の倍数を以て決定し自由裁量を許さない建前を執つたのである。されば犯則者には例外なく刑法第四八条二項の規定を適用しない旨規定されていたのである(明治二九年法律第二八号酒税法第三一条、昭和一五年法律第二五号酒税法第六六条参照)。 二 昭和二四年法律第四三号酒税第六六条「第六〇条第一項………ノ罪ヲ犯シタル者ニハ刑法………第四八条第三項………ノ規定ヲ適用セズ但シ第六〇条第二項………ノ場合ニ於テ懲役ノ刑ニ処スルトキハ此ノ限ニ在ラズ」の規定は同法の犯則者に対して懲役と罰金科とを併する場合にも罰金刑については従前通り各犯罪行為ごとに罰金刑を科すべく刑法第四八条二項の規定を適用しない趣旨と解するのを相当とする。 三 酒税法の犯則者に対して当該税務官吏から告発をなすことは訴訟要件ではあるが、酒税法違反罪の構成要件ではないから、受訴裁判所は告発が適法になされているか否かを審査しなければならぬことはいうまでもないところであるが、裁判所は公判廷において告発に関する書類被告人に読みきけ、その意見を聴く等これが証拠調をしたり、告発のありたることを判決に示しその証拠を説明すべき法律上の義務は裁判所に存しない。されば論旨は当該税務官吏のなす告発を犯罪の処罰要件と誤解せるに基くものであつてとるをえない。そしてかかる論旨は明らかに刑訴第四〇五条に定める上告理由たる事由にあたらない。
一 酒税法の犯則者に対して刑罰を科する趣旨と刑法第四八条第二項の適用の排除 二 昭和二四年法律第四三号による改正前の酒税法第六六条と懲役及び罰金を併科する場合の刑法第四八条の適用の有無 三 酒税法の犯則者に対して当該税務官吏の告発は犯罪の処罰要件か――右告発についての証拠説明の要否
昭和24年法律43号による改正前の酒税法60条,昭和24年法律43号による改正前の酒税法66条,刑法48条2項,刑訴法338条4号,刑訴法335条,刑訴法405条
判旨
酒税法違反により懲役刑と罰金刑を併科する場合、罰金刑については各犯罪行為ごとに合算して科すべきであり、併科罪の処断に関する刑法48条2項は適用されない。また、税務官吏による告発は訴訟要件であるが、犯罪の構成要件ではないため、判決でその証拠を説明する義務はない。
問題の所在(論点)
1. 酒税法違反において懲役刑と罰金刑を併科する場合に、刑法48条2項が適用されるか。 2. 税務官吏による告発は、犯罪の構成要件にあたるか。また、裁判所は告発の証拠を判決で説明する義務があるか。
規範
1. 酒税法における刑罰の趣旨は、犯則による国家の財政的損失の補填を担保することにある。そのため、客観的・数理的な処罰を重視し、原則として刑法48条2項(併科罪の吸収・制限)を適用せず、犯罪行為ごとに罰金刑を科すべきものとされる。懲役刑が導入された後も、罰金刑については依然としてこの趣旨が維持される。 2. 税務官吏の告発は、訴追を可能にする「訴訟要件」ではあるが、犯罪行為そのものを構成する「構成要件」ではない。
重要事実
被告人は昭和23年当時施行されていた酒税法に違反し、原審において懲役刑と罰金刑を併科された。その際、原審は罰金刑についても刑法48条2項を適用して処断したが、弁護人は罰金刑の算定や告発の手続について違法があるとして上告した。
あてはめ
1. 酒税法の規定(昭和24年改正前等の旧66条)は、懲役刑を科す場合に例外を設けているが、罰金刑については従前の財政上の担保という性格を維持している。罰金のみを科す場合に同条項を排除しながら、併科の場合にのみ適用を認めると、税法本来の性格に反する不合理な結果を招く。したがって、併科時の罰金にも同条項は適用されない。 2. 告発は適法になされる必要があるが、あくまで訴追のための手続要件(訴訟要件)である。構成要件ではない以上、公判廷で証拠調べをしたり、判決文中に証拠として詳細な説明を付したりする法令上の義務はない。
結論
1. 酒税法違反の罰金刑併科において刑法48条2項を適用した原判決には解釈の誤りがあるが、被告人に不利益な結果を招くため破棄はしない。2. 告発は構成要件ではないため、判決での証拠説明義務違反の主張は認められない。
実務上の射程
行政刑法、特に租税犯における重科の特例と刑法総則の関係を示す。また、訴訟要件(告発)と構成要件を明確に区別し、後者にのみ判決における証拠の挙示義務があるとする実務上の準則を確認する際に有用である。
事件番号: 昭和25(あ)2422 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
所論は、第一審判決の科刑は憲法第三九条の趣旨に抵触するとはいつているが、同条後段には、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない旨を規定し、そして税金は刑罰ではなく、従つて税金と刑罰とは併科し得るものであるから、所論は結局量刑不当の主張に帰するものといわなければならない。