判旨
刑訴法411条は上告裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めた規定であり、当事者が主張すべき適法な上告理由を定めたものではない。したがって、同条に基づく主張は実質的に量刑不当等の非難にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条(職権破棄事由)を根拠とする主張は、同法405条に規定される適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法411条は、上告理由(同法405条)とは異なり、上告裁判所が職権によって原判決を破棄できる事由を規定したものである。したがって、被告人側が同条の事由を根拠として上告を申し立てたとしても、それが405条各号に該当しない限り、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人A、B、Cおよびそれぞれの弁護人が上告を申し立てた事案である。被告人Cの弁護人は、刑訴法411条を根拠として、原判決には破棄すべき事由がある旨を主張した。しかし、その実質的な内容は、原判決の量刑が不当であるという点に帰するものであった。
あてはめ
最高裁判所の判例によれば、刑訴法411条は上告裁判所の職権行使の根拠規定であり、当事者に上告申立ての権利を付与する「上告理由」を定めたものではない。本件被告人Cの論旨は、結局のところ量刑不当を主張するものと認められる。量刑不当は刑訴法405条が定める死刑又は無期懲役等の重大な事件を除き、適法な上告理由とはならないため、本件における411条準用の訴えは門前払いされるべきである。また、記録を精査しても職権で破棄すべき411条の事由は認められない。
結論
被告人Cの主張は刑訴法405条所定の上告理由に当たらないため、上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)3108 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当や事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは、それぞれ原審の判決に対して上告を申し立てた。上告趣意書において各被告人の弁護人は、原判決には量刑の不当また…
司法試験の答案作成上、上告審の構造を論じる際に重要となる。405条(上告理由)と411条(職権破棄事由)の峻別を明確に示す際に引用すべき判例である。被告人側の主張が405条の各事由に該当しない場合でも、裁判所が職権で救済する余地(411条)があることを論じる前提として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1842 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、職権による破棄の要件である同法411条の適用も、記録上認められない場合には上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、原審判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明…
事件番号: 昭和26(あ)2321 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: 棄却
記録を調べると原判決書の記載には所論のような違法があることはこれを認めざるを得ないのであるが、ただ未だ以て刑訴四一一条を適用すべきものとは云い得ないのである。(註)「第一審が無罪とした判示第四事実について破棄自判して有罪と認めるに当り証拠説明を遺脱したもの」
事件番号: 昭和25(あ)1044 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人が、原判決に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、裁判所がその主張内容を検討したところ、憲法違反としての実質を備えてい…
事件番号: 昭和25(あ)2816 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は刑訴法405条所定の上告理由に当たらず、また記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。 第1 事案の概要:本件において被告人側(弁護人)は、原審が宣告した刑について量刑不当を主張し、最高裁判所に上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):単なる…