判旨
量刑不当の主張は刑訴法405条所定の上告理由に当たらず、また記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか、また、刑訴法411条(職権破棄)を適用すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反に限定している。したがって、単なる量刑の不当(刑の重すぎまたは軽すぎ)を理由とする不服申し立ては、同条所定の上告理由には当たらない。もっとも、刑訴法411条2号により、著しく刑の量定が不当であって、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、裁判所は職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
本件において被告人側(弁護人)は、原審が宣告した刑について量刑不当を主張し、最高裁判所に上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討すると、結局のところ量刑が不当であるとの主張に帰着する。これは刑訴法405条が定める限定的な上告理由(憲法違反や判例違反等)のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべきとする刑訴法411条の適用要件(著しい正義に反するような量刑不当等)を満たす事由は見当たらない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審は憲法問題や判例違反を審理する法律審であり、単なる事実誤認や量刑不当は原則として適法な上告理由にならないことを示す。司法試験の刑事訴訟法における上告理由の限界を論じる際、刑訴法405条と411条の峻別を確認する基礎的な判断材料となる。
事件番号: 昭和25(あ)2458 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑訴法405条の定める上告理由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審または控訴審の判断に対し、訴訟手続に違反がある点(訴訟法違反)および言い渡された刑罰が重すぎる点(量刑不当)を理由として上告を申し立…
事件番号: 昭和26(れ)1758 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り同法411条による職権破棄の対象にもならない。 第1 事案の概要:上告人は量刑が不当であることを理由に上告を申し立てたが、原判決の量刑判断において具体的にどのような憲法違反や判例違反があるのかについては明確な…
事件番号: 昭和25(あ)1217 / 裁判年月日: 昭和26年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は、上告理由を定めたものではなく、最高裁判所が職権によって原判決を破棄できる事由を定めた規定である。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反等の罪で起訴され、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。弁護人は上告審において、第一審判決の併合罪(刑法47条)の適用に関し、どの罪を最も重い…
事件番号: 昭和25(あ)2536 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告理由が、量刑不当や単なる法令違反にすぎない場合には、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびB側が、原判決の量刑が不当であることや、法令違反があることを理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当や、憲法・判例違反を伴わない単…
事件番号: 昭和26(れ)1249 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、職権による破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実や経緯の詳細は不明であ…