判旨
刑訴法411条は、上告理由を定めたものではなく、最高裁判所が職権によって原判決を破棄できる事由を定めた規定である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条(職権による破棄事由)を、被告人側から主張できる適法な「上告理由」として構成できるか。
規範
刑事訴訟法411条は、上告人が主張すべき適法な上告理由(同法405条等)を定めたものではなく、最高裁判所が事案の性質に鑑み、職権によって判決を破棄できる場合を限定的に規定したものである。
重要事実
被告人は食糧管理法違反等の罪で起訴され、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。弁護人は上告審において、第一審判決の併合罪(刑法47条)の適用に関し、どの罪を最も重いものとして刑を量定したのか不明であり理由不備がある旨を主張するとともに、刑訴法411条の規定は単に職権発動の場合を規定したものではないとして、同条に基づく破棄を求めた。
あてはめ
弁護人は刑訴法411条が職権発動の規定に限定されないと主張するが、同条は上告理由を定めた規定ではなく、判例の示す通り職権による破棄理由を定めたものであると解される。本件において、記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の事由は存在しない。
結論
刑訴法411条の主張は適法な上告理由には当たらない。また、職権による破棄の必要性も認められないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の答案上、405条各号の上告理由に該当しない事由を救済の根拠として論じる際、刑訴法411条は「裁判所の職権発動を促す趣旨」として言及するにとどめるべきであり、独自の「上告理由」として構成してはならないことを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和25(あ)2816 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は刑訴法405条所定の上告理由に当たらず、また記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。 第1 事案の概要:本件において被告人側(弁護人)は、原審が宣告した刑について量刑不当を主張し、最高裁判所に上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):単なる…
事件番号: 昭和26(れ)1758 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り同法411条による職権破棄の対象にもならない。 第1 事案の概要:上告人は量刑が不当であることを理由に上告を申し立てたが、原判決の量刑判断において具体的にどのような憲法違反や判例違反があるのかについては明確な…
事件番号: 昭和25(あ)2458 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑訴法405条の定める上告理由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審または控訴審の判断に対し、訴訟手続に違反がある点(訴訟法違反)および言い渡された刑罰が重すぎる点(量刑不当)を理由として上告を申し立…
事件番号: 昭和25(あ)1035 / 裁判年月日: 昭和26年2月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張について、刑事訴訟法411条に基づき職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に事実誤認および量刑不当があることを主張し、刑訴法411条に基づく破棄を求めた。また、独自の見解に基づき、憲…
事件番号: 昭和25(あ)1583 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起した事案である。被告人は上告趣意書を提出…