判旨
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは人道上残虐と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で行われた量刑は、被告人にとって過酷であっても同条に違反しない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が法律の範囲内で決定した量刑が、被告人にとって過酷である場合に、憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な苦痛を伴うなど人道上の観点から残虐と認められる刑罰を指す。法律によって許容された刑の範囲内で、裁判所が裁量に基づき量刑を決定した場合には、その刑が被告人の主観において過酷なものであったとしても、直ちに「残虐な刑罰」に該当することはない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受け、その量刑を不服として控訴したが棄却された。被告人(弁護人)は、原判決の維持した量刑が不当に重く、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」にあたると主張して上告した。
あてはめ
本件における量刑は、法律によって定められた刑罰の範囲内で行われている。被告人側はこれが過酷であると主張するが、それは被告人の個別的事情に基づく主観的な評価にすぎない。人道上の観点から客観的に見て残虐と評価されるべき特段の事情は認められず、法定刑の枠内での運用である以上、憲法が禁ずる残虐な刑罰の範疇には含まれないと解される。
結論
本件の量刑は「残虐な刑罰」にあたらず、憲法36条に違反しない。
実務上の射程
量刑不当を憲法違反の問題にすり替える主張を遮断する射程を持つ。死刑制度の合憲性や、特定の刑罰執行態様の残虐性が問われる場面と、単なる量刑の多寡を争う場面を区別する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和26(あ)2624 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の範囲内での量刑の不当は、直ちに同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決の量刑が重すぎることを不服として、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当する旨を…
事件番号: 昭和25(あ)2691 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑が、被告人にとって過重であっても、直ちにこれに該当するものではない。 第1 事案の概要:被告人が提起した上告において、弁護人は事実審による量刑が重すぎることを理…
事件番号: 昭和25(あ)3111 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実審が法律の許容する範囲内で言い渡した通常の刑罰は、仮に被告人にとって過酷に感じられるものであったとしても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、事実審の裁判官が法律で許された範囲内(法定刑の範囲内)において量刑を決定し、刑を言い渡した。これ…
事件番号: 昭和26(れ)147 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑罰や、裁量の範囲内での執行猶予の不付与は、直ちにこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、原審(事実審)は所定の刑を言い渡したが、その際に刑の…