判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の範囲内での量刑の不当は、直ちに同条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」の意義、および法定刑の範囲内での量刑の不当が同条に抵触するか否か。
規範
憲法36条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。したがって、法定刑の範囲内で行われた具体的な量刑の不当については、同条の禁止する残虐な刑罰には該当しない。
重要事実
本件の上告人は、原判決の量刑が重すぎることを不服として、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当する旨を主張し、上告を申し立てた。具体的な犯行事実や原審の量刑の内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
本件における量刑の主張は、法定刑の範囲内における量刑の不当をいうものにすぎない。これは、刑罰の種類そのものが不必要な苦痛を強いる人道上残酷なものであることを指す「残虐な刑罰」の定義には当てはまらない。したがって、被告人に科された刑が精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷なものとは認められず、量刑の不当を憲法違反の問題とすることはできない。
結論
量刑の不当は憲法36条にいう「残虐な刑罰」には該当しない。したがって、本件上告は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を示すリーディングケースである。答案上では、死刑制度の合憲性や、特別法による極めて重い法定刑の合憲性を論じる際の定義として使用する。また、量刑不当は憲法問題ではなく刑訴法上の上告理由(405条等)の問題であることを峻別する際にも有用である。
事件番号: 昭和25(あ)1802 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは人道上残虐と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で行われた量刑は、被告人にとって過酷であっても同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受け、その量刑を不服として控訴したが棄却された。被告人(弁護人)は、原判決の維持した量刑が不当に…
事件番号: 昭和25(あ)2691 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑が、被告人にとって過重であっても、直ちにこれに該当するものではない。 第1 事案の概要:被告人が提起した上告において、弁護人は事実審による量刑が重すぎることを理…
事件番号: 昭和26(れ)147 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑罰や、裁量の範囲内での執行猶予の不付与は、直ちにこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、原審(事実審)は所定の刑を言い渡したが、その際に刑の…
事件番号: 昭和25(あ)3111 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実審が法律の許容する範囲内で言い渡した通常の刑罰は、仮に被告人にとって過酷に感じられるものであったとしても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、事実審の裁判官が法律で許された範囲内(法定刑の範囲内)において量刑を決定し、刑を言い渡した。これ…