判旨
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑が、被告人にとって過重であっても、直ちにこれに該当するものではない。
問題の所在(論点)
事実審が法律の範囲内で量定した刑が、被告人にとって過重であることを理由に、憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰をいう。したがって、事実審の裁判所が法律の許容する範囲内で普通の刑を量定した場合、それが被告人にとって過重な刑であったとしても、同条に違反する「残虐な刑罰」には当たらない。
重要事実
被告人が提起した上告において、弁護人は事実審による量刑が重すぎることを理由に、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当すると主張した。なお、具体的な犯罪事実や宣告された刑の内容については判決文からは不明であるが、法律で許容された範囲内の量刑であることが前提となっている。
あてはめ
憲法36条の趣旨は、人道上の観点から不必要な苦痛を強いる刑罰を排除することにある。本件において、下級審の判決は法律の範囲内で行われた通常の量刑(普通の刑)の選択であり、特定の非人道的な苦痛を伴う刑罰を科したものではない。被告人の主観において刑が過重であると感じられるとしても、それは法制度内での評価の問題に留まり、客観的に人道上残酷な刑罰を科したものとは評価できない。したがって、憲法36条違反の余地はない。
結論
憲法36条の「残虐な刑罰」には該当せず、上告を棄却する。
実務上の射程
憲法36条の定義(不必要な精神的・肉体的苦痛)を示す基本判例として活用できる。特に死刑制度の合憲性や、法改正による厳罰化の是非が争われる場面において、刑罰の「種類」や「態様」が人道上残酷か否かを判断する際のメルクマールとなる。ただし、本件のように単なる量刑不当を憲法問題にすり替える主張に対しては、その射程外であることを示す論理として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)3111 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実審が法律の許容する範囲内で言い渡した通常の刑罰は、仮に被告人にとって過酷に感じられるものであったとしても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、事実審の裁判官が法律で許された範囲内(法定刑の範囲内)において量刑を決定し、刑を言い渡した。これ…
事件番号: 昭和26(れ)1170 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指し、単に被告人にとって過重な刑や、法定刑の範囲内での不適当な量刑を意味するものではない。 第1 事案の概要:被告人らは、物価統制令違反の罪に問われ、原審において懲役3月および罰金2万円の刑に…
事件番号: 昭和26(あ)2624 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の範囲内での量刑の不当は、直ちに同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決の量刑が重すぎることを不服として、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当する旨を…
事件番号: 昭和26(れ)147 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑罰や、裁量の範囲内での執行猶予の不付与は、直ちにこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、原審(事実審)は所定の刑を言い渡したが、その際に刑の…