判旨
憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑罰や、裁量の範囲内での執行猶予の不付与は、直ちにこれに当たらない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が法律の範囲内で量刑を決定し、執行猶予を付さなかったことが、憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。量刑の決定および執行猶予の不付与に関する裁判所の裁量の範囲が問題となる。
規範
憲法36条の「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。事実審裁判所が法律の範囲内で刑を量定した場合、それが被告人にとって過重であっても直ちに「残虐な刑罰」には当たらない。また、刑の執行猶予を言い渡すか否かは、事実審裁判所が諸般の情状を考慮して決定すべき自由裁量に属する事項である。
重要事実
被告人が犯した罪に対し、原審(事実審)は所定の刑を言い渡したが、その際に刑の執行猶予を付さなかった。これに対し被告人側は、執行猶予を付さずに実刑とした量刑は重すぎ、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当するとして上告した。
あてはめ
本件において原判決は、認定した事実に基づき、法律で許容された範囲内で刑を量定している。執行猶予の適否は裁判所の自由裁量に委ねられており、諸般の情状に照らして執行猶予を付さなかった判断は正当な裁量権の行使である。したがって、被告人側が主張する「刑の過重」は、不必要な苦痛を課す人道上残酷な刑罰(残虐な刑罰)には該当しない。
結論
原判決が執行猶予を付さなかったことは憲法36条に違反せず、残虐な刑罰を科したものとはいえないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)3111 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実審が法律の許容する範囲内で言い渡した通常の刑罰は、仮に被告人にとって過酷に感じられるものであったとしても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、事実審の裁判官が法律で許された範囲内(法定刑の範囲内)において量刑を決定し、刑を言い渡した。これ…
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を示すリーディングケースである。答案上では、特定の刑罰制度(死刑や鞭打ち等)自体の違憲性が問われる場面だけでなく、本件のように量刑の著しい不当性が憲法問題に昇華される際の基準として引用される。ただし、実務上、適法な範囲内の量刑が36条違反とされるハードルは極めて高い。
事件番号: 昭和26(あ)1506 / 裁判年月日: 昭和27年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、人道上残酷と認められる刑罰を指し、法律の範囲内で量定された刑罰が被告人にとって過酷に感じられるとしても、直ちに同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件において、第一審判決の量刑を不服とし、また原審(控訴審)が第一審の量刑を相当としたこと…
事件番号: 昭和26(あ)2624 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の範囲内での量刑の不当は、直ちに同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決の量刑が重すぎることを不服として、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当する旨を…