判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、人道上残酷と認められる刑罰を指し、法律の範囲内で量定された刑罰が被告人にとって過酷に感じられるとしても、直ちに同条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
法律で定められた範囲内での量刑が、被告人にとって過酷である場合に、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。また、事後審としての控訴審において、第一審と同様の詳細な事実摘示を欠く量刑判断が許容されるか。
規範
憲法36条の「残虐な刑罰」とは、人道上の観点から残酷と認められる刑罰そのものを指す。したがって、裁判官が法律によって許容された範囲内において、適正な裁量に基づき刑を量定した場合には、たとえそれが被告人にとって過酷なものであったとしても、同条にいう残虐な刑罰には当たらない。
重要事実
被告人は刑事事件において、第一審判決の量刑を不服とし、また原審(控訴審)が第一審の量刑を相当としたことについて、刑訴法上の量刑不当のみならず、その刑罰が憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し違憲であると主張して上告した。原審は、被告人の性行、経歴、境遇、犯罪の状況(特に取引物件の数量等)を考慮し、第一審の量刑を維持していた。
あてはめ
本件において、原審は記録に基づき被告人の性行や犯罪の状況等の諸要素を総合的に検討している。これは法律の範囲内での適正な量刑判断であり、人道上残酷な刑罰を科したものとは評価できない。また、現行刑訴法における控訴審は事後審の性格を有するため、第一審判決が示した事実摘示を前提に量刑の妥当性を判断すれば足り、独自の詳細な事実摘示を欠いているとしても、その判断過程に非難されるべき点はないといえる。
結論
本件の量刑は憲法36条に違反せず、原判決の維持は正当である。したがって、本件上告を棄却する。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を示すリーディングケースである。答案上では、特定の刑罰規定そのものの違憲性を論じる際や、極めて重い量刑の妥当性を憲法レベルで争う際の基準として活用する。また、控訴審が事後審であることを理由に、量刑判断の理由不備の主張を排斥する際にも参照し得る。
事件番号: 昭和26(あ)4494 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容そのものが人道上酷悪と認められるものを指し、具体的な死刑の方法等は判例法理に照らして判断される。また、控訴審において刑訴法393条1項但書の疎明がない限り、証拠調べを行わないことに違法はない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の量刑が不当であり、ま…
事件番号: 昭和25(あ)3111 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実審が法律の許容する範囲内で言い渡した通常の刑罰は、仮に被告人にとって過酷に感じられるものであったとしても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、事実審の裁判官が法律で許された範囲内(法定刑の範囲内)において量刑を決定し、刑を言い渡した。これ…
事件番号: 昭和26(れ)147 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑罰や、裁量の範囲内での執行猶予の不付与は、直ちにこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、原審(事実審)は所定の刑を言い渡したが、その際に刑の…