判旨
法律で許容された範囲内の刑を量定し、刑の執行猶予を言い渡さなかったとしても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。
問題の所在(論点)
法律の範囲内で言い渡された刑について、執行猶予を付さないことが憲法36条の「残虐な刑罰」の禁止に抵触するか。
規範
裁判官が法律において許容された範囲内で通常の刑を量定した場合、たとえ刑の執行猶予を付さなかったとしても、それは憲法36条にいう「残虐な刑罰」には該当しない。
重要事実
被告人に対し、法律の範囲内で刑が言い渡されたが、執行猶予が付されなかった。これに対し弁護人は、執行猶予を言い渡さなかったことが憲法36条に違反し、残虐な刑罰に当たると主張して上告した。
あてはめ
本件において裁判官が量定した刑は、法律によって許された範囲内のものである。執行猶予の言渡しは裁判所の裁量に属する事項であり、適法に刑を量定した結果として執行猶予を付さないことは、人道に反する苛酷な刑罰を科すものではない。したがって、憲法36条違反の余地はない。
結論
法律の範囲内の刑において執行猶予を付さないことは、憲法36条に違反しない。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の意義を検討する際、刑の種類や量定そのものが著しく不当でない限り、執行猶予の有無という運用の問題は憲法違反を構成しないことを示す一資料となる。
事件番号: 昭和30(あ)83 / 裁判年月日: 昭和30年5月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指し、被告人にとって過重な刑罰であるというだけではこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、裁判所が一定の量刑を言い渡したところ、弁護人が当該刑罰は憲法36条が禁じる「残虐な刑…
事件番号: 昭和26(れ)147 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑罰や、裁量の範囲内での執行猶予の不付与は、直ちにこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、原審(事実審)は所定の刑を言い渡したが、その際に刑の…