判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指し、被告人にとって過重な刑罰であるというだけではこれに当たらない。
問題の所在(論点)
刑罰の内容または程度が、憲法36条で絶対的に禁止されている「残虐な刑罰」に該当するか否かの判断基準が問題となる。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。したがって、単に被告人の側から見て刑が過重であるというだけでは、直ちに同条に抵触するものではない。
重要事実
被告人が犯した罪に対し、裁判所が一定の量刑を言い渡したところ、弁護人が当該刑罰は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当し違憲である旨を主張して上告した事案である。
あてはめ
本件において、弁護人は量刑が重すぎることを理由に憲法違反を主張するが、それは被告人から見た主観的な過重性を指摘するものにすぎない。人道上の観点からみて不必要な精神的・肉体的苦痛を強いるような刑罰の種類や態様について論じているものではなく、同条の禁止する残虐な刑罰には該当しないと判断される。
結論
本件の刑罰は「残虐な刑罰」には当たらず、憲法36条に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を示すリーディングケースである。答案上では、死刑制度や特殊な執行方法、あるいは著しく均衡を失した刑罰が問題となる場面で、この「不必要な精神的肉体的苦痛」かつ「人道上残酷」という二段階のフレーズを規範として提示する。
事件番号: 昭和26(あ)4494 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容そのものが人道上酷悪と認められるものを指し、具体的な死刑の方法等は判例法理に照らして判断される。また、控訴審において刑訴法393条1項但書の疎明がない限り、証拠調べを行わないことに違法はない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の量刑が不当であり、ま…
事件番号: 昭和25(あ)3111 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実審が法律の許容する範囲内で言い渡した通常の刑罰は、仮に被告人にとって過酷に感じられるものであったとしても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、事実審の裁判官が法律で許された範囲内(法定刑の範囲内)において量刑を決定し、刑を言い渡した。これ…