判旨
死刑制度は、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」には該当せず、公共の福祉の観点から合憲であるとした先行の大法廷判決を維持したものである。
問題の所在(論点)
死刑制度は、憲法36条が絶対的に禁止する「残虐な刑罰」に該当し、違憲となるか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、刑罰の性質が人道上の見地から不必要に苦痛を伴う過端なものである場合を指す。生命の剥奪である死刑そのものは、直ちに「残虐な刑罰」には該当せず、公共の福祉の要請に基づく法制度として許容される。
重要事実
被告人が死刑判決を受けたことに対し、死刑制度そのものが憲法36条(残虐な刑罰の禁止)に違反し、違憲である旨を主張して上告を申し立てた事案。本判決文からは具体的な犯罪事実は不明であるが、第一審および控訴審において死刑が選択された事案である。
あてはめ
最高裁判所昭和23年9月29日大法廷判決の判示に照らせば、死刑制度の合憲性は既に決着済みである。本件においても、死刑を定めた刑罰規定が憲法36条に違反するとの主張は、先行判例の趣旨により理由がないことが明らかである。したがって、量刑不当の主張を含め、適法な上告理由にはあたらない。
結論
死刑制度は合憲であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
死刑制度の合憲性に関する確立した判例(昭和23年大法廷判決)を確認的に適用したものである。答案上は、憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を論じる際の最重要判例の系譜として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(あ)4494 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容そのものが人道上酷悪と認められるものを指し、具体的な死刑の方法等は判例法理に照らして判断される。また、控訴審において刑訴法393条1項但書の疎明がない限り、証拠調べを行わないことに違法はない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の量刑が不当であり、ま…