判旨
事実審が法律の許容する範囲内で言い渡した通常の刑罰は、仮に被告人にとって過酷に感じられるものであったとしても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当しない。
問題の所在(論点)
事実審の裁判官が法律の定める範囲内で行った量刑が、被告人にとって過酷であることを理由として、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当し得るか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、刑罰の性質またはその執行方法が人道に反するほど残酷なものを指す。裁判官が法律で定められた法定刑の範囲内において具体的な量刑を決定した場合、その刑罰の内容が通常の性質を持つものである限り、被告人から見て不当に重い(過酷である)と感じられることがあっても、同条に違反するものではない。
重要事実
被告人が犯した罪に対し、事実審の裁判官が法律で許された範囲内(法定刑の範囲内)において量刑を決定し、刑を言い渡した。これに対し、被告人(弁護人)側は、当該量刑が被告人にとってあまりに過酷であり、憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」にあたるとして上告した。
あてはめ
本件において言い渡された刑は、事実審の裁判官が法律(法定刑)によって許容された裁量の範囲内で決定した「普通の刑」である。このような刑罰は、量刑判断の妥当性の問題は別として、刑罰の性質自体が非人道的なものとはいえない。したがって、被告人の側から見てそれが過酷であるという主観的な評価があったとしても、直ちに「残虐な刑罰」という評価を導くことはできない。
結論
本件の量刑は憲法36条に違反しない。したがって、上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の意義に関する基本判例である。同条が禁じるのは「刑罰の制度・性質そのもの」の残酷さであり、個別の事案における「量刑の不当な重さ」は、刑訴法上の量刑不当の問題として処理されるべきであって、憲法問題にはならないという区別を明確に示している。司法試験においては、死刑制度や身体刑の合憲性を論ずる際の前提規範として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)147 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑罰や、裁量の範囲内での執行猶予の不付与は、直ちにこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、原審(事実審)は所定の刑を言い渡したが、その際に刑の…
事件番号: 昭和25(あ)2691 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑が、被告人にとって過重であっても、直ちにこれに該当するものではない。 第1 事案の概要:被告人が提起した上告において、弁護人は事実審による量刑が重すぎることを理…
事件番号: 昭和26(れ)525 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織・構成において偏頗のない裁判所を意味し、具体的な量刑の不当のみをもって直ちに同条違反となるものではない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の量刑が不当であることを理由に、かかる裁判は憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」による裁判ではないと…