判旨
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された通常の刑は、被告人にとって重いとしても直ちにこれに当たらない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が法律の範囲内で言い渡した刑罰が、被告人にとって重すぎることを理由に憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。事実審裁判所が法律の許容範囲内で諸般の事情を参酌して量定した「普通の刑」であれば、それが被告人側から見て重すぎるものであったとしても、直ちに同条に違反するものではない。
重要事実
被告人が刑事事件により起訴され、第一審裁判所が諸般の事情を考慮した上で、法律が定める法定刑の範囲内において量刑を決定した。これに対し、弁護人は当該量刑が被告人にとって過重であり、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当すると主張して上告した。
あてはめ
本件第一審裁判所は、法律において許された範囲内で刑の量定を行っており、これは「普通の刑」の範囲内であるといえる。被告人にとって重い刑であるとしても、それは不必要な苦痛を強いる人道上残酷なものとは評価できず、憲法が禁止する残虐な刑罰には当たらない。したがって、原判決が量刑を相当とした判断に憲法違反はない。
結論
法律の範囲内の量刑は、人道上残酷と認められる特段の事情がない限り憲法36条に違反しない。
実務上の射程
死刑制度や身体刑の是非ではなく、通常の懲役刑等の量刑不当を憲法問題にすり替える主張を遮断する射程を持つ。答案上は、刑罰の内容そのものが非人道的であるか、あるいは著しく均衡を欠く過酷なものであるかを判断する際の基礎的な定義として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)3180 / 裁判年月日: 昭和30年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律で許容された範囲内において事実審裁判所が量定した通常の刑罰は、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、事実審において言い渡された刑罰が重すぎるとして、これが憲法36条で禁止される「残虐な刑罰」に該当し、憲法違反であると主張して上告した。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和26(れ)85 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下における上告審において、量刑不当の主張は上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は、原判決の刑の量刑が重すぎる(量刑不当)ことを上告趣意として主張した。 第2 問題の所在(論点):旧刑事訴訟法および刑訴応急措置法の適…
事件番号: 昭和25(れ)1797 / 裁判年月日: 昭和26年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の範囲内での実刑判決は、被告人にとって過重であっても直ちに同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人Aは、特定の犯罪(詳細は判決文からは不明)について起訴され、事実審であ…
事件番号: 昭和23(れ)1033 / 裁判年月日: 昭和23年12月15日 / 結論: 棄却
一 有毒飮食物等取締令は憲法第三六條に違反しない。 二 有毒飮食物等取締令の刑が重いからと云つて憲法第一三條に違反するものではない。 三 有毒飮食物等取締令は裁判官に對して、良心に反する裁判を強うるもので憲法違反であるなどいうものではない。 四 有毒飮食物等取締令第四條第三項が勅令で刑法第六六條の適用を除外したからと云…