判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の範囲内での実刑判決は、被告人にとって過重であっても直ちに同条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
事実審が法定刑の範囲内で言い渡した実刑判決が、被告人にとって過重である場合に、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。これは、具体的な科刑が単に量刑の不当である場合を指すものではない。
重要事実
被告人Aは、特定の犯罪(詳細は判決文からは不明)について起訴され、事実審である原裁判所により、該当法条の所定刑期の範囲内で実刑に処せられた。これに対し、被告人側は、当該刑罰が過重であり憲法36条の「残虐な刑罰」に該当すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原裁判所は被告人に対し、法律が定める刑期の範囲内で刑を科している。被告人側はこれを過重であると主張するが、憲法36条の趣旨は人道上残酷な刑罰を排除することにあり、法定刑の範囲内での適正な裁量に基づく実刑は、社会通念上不必要な苦痛を強いる残酷な刑罰とは評価できない。
結論
法定刑の範囲内の実刑であれば、直ちに憲法36条にいう「残虐な刑罰」にあたるということはできない。
実務上の射程
量刑不当の主張を憲法違反に基礎づける際の限界を示す判例である。死刑制度の合憲性や、法改正による刑罰の合理性(LSD等の新興薬物への刑罰適用等)が争われる文脈で、憲法36条の定義として引用されることが多い。
事件番号: 昭和24(れ)2545 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
原判決の法律の適用を調査すると、被告人Aの判示、第一の塩酸ヂアセチルモルヒネ販売の所為、第二の麻薬の所持の所為について、原判決は、犯罪後に法律による刑の変更があつたものとして刑法第六条第一〇条を適用している。しかし、判示昭和二〇年厚生省令第四四号及び麻薬規則は共に昭和二三年七月一〇日麻薬取締法第六五条により廃止せられた…
事件番号: 昭和25(あ)1736 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された通常の刑は、被告人にとって重いとしても直ちにこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、第一審裁判所が諸般の事情を考慮した上で、法律が定…