判旨
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、刑罰の性質そのものが人道上残酷と認められるものを指し、具体的な事案に対する法定刑の選択や量刑の不当を指すものではない。
問題の所在(論点)
特定の犯罪に対して宣告された量刑が不当に重い場合、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。同条の「残虐な刑罰」の意義および、個別的な量刑不当との関係が問題となる。
規範
憲法36条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、刑罰そのものが不必要な苦痛を伴い、人道上残酷と認められる種類の刑罰を意味する。したがって、特定の被告人に対して宣告された刑罰が、法定刑の範囲内であっても重すぎるといった、個別的な量刑の不当(量定の不当)は、同条にいう「残虐な刑罰」には該当しない。
重要事実
被告人が犯した具体的な罪状については判決文からは不明であるが、弁護人は上告趣意において、原判決の量刑が不当に重いことを理由に、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当し憲法違反であると主張して、本件上告に及んだものである。
あてはめ
本件において弁護人は、量刑が著しく重いことを「残虐な刑罰」であると主張するが、これは刑罰の種類そのものが非人道的であることを主張するものではなく、単なる量刑不当の主張にすぎない。憲法36条は刑罰の種類の選択や量定の不当を指すものではないとする確立した判例の解釈に照らせば、本件の主張は憲法違反をいう実質を欠いているといえる。
結論
本件量刑の主張は、憲法36条にいう「残虐な刑罰」に該当せず、適法な上告理由とはならないため、上告を棄却する。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の解釈を示す基礎的な判例である。答案上は、死刑制度の合憲性や、あまりに過酷な法定刑を持つ刑罰法規の合憲性を論ずる際の基準として活用できる。ただし、本判決は「量刑不当」を憲法問題にすり替える主張を排斥する文脈で使われることが多い点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)1262 / 裁判年月日: 昭和27年10月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律で許容された範囲内での量刑や、被告人にとって過重な刑であることのみをもって直ちに残虐な刑罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した具体的な犯罪事実や下された宣告刑の詳細は本判…
事件番号: 昭和25(れ)1797 / 裁判年月日: 昭和26年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の範囲内での実刑判決は、被告人にとって過重であっても直ちに同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人Aは、特定の犯罪(詳細は判決文からは不明)について起訴され、事実審であ…