判旨
憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律で許容された範囲内での量刑や、被告人にとって過重な刑であることのみをもって直ちに残虐な刑罰には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法36条にいう「残虐な刑罰」の意義、および裁判所による法律の範囲内での量刑が同条に違反するか否か。
規範
憲法36条の「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。被告人の側から見て過重な刑であっても、裁判官が法律の範囲内で普通の刑を量定した場合はこれに該当せず、また法定刑の種類の選択や量刑の不当を指すものでもない。
重要事実
被告人が犯した具体的な犯罪事実や下された宣告刑の詳細は本判決文からは不明であるが、弁護人が憲法36条違反(残虐な刑罰)を主張して上告した事案である。
あてはめ
本件において裁判所が下した量刑は、法律において許された範囲内のものである。被告人側が主張する「刑が過重である」との主観的事実や、単なる量刑不当の主張は、人道上残酷と認められる不必要な苦痛を課す刑罰とはいえない。したがって、本件の刑の量定は憲法36条の禁止する残虐な刑罰には該当しない。
結論
本件各上告を棄却する。裁判官が法律の範囲内で量定した刑は、憲法36条にいう残虐な刑罰には当たらない。
実務上の射程
死刑制度の合憲性や、極端に不均衡な法定刑の合憲性が争われる際の基礎となる定義。答案上では、刑罰の内容そのものが人道上許容されるかという「質的側面」と、行為に対して刑罰が著しく過重でないかという「量的側面(比例原則)」の両面から検討する際の基本規範として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1797 / 裁判年月日: 昭和26年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の範囲内での実刑判決は、被告人にとって過重であっても直ちに同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人Aは、特定の犯罪(詳細は判決文からは不明)について起訴され、事実審であ…
事件番号: 昭和26(あ)4957 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」の意義及び同36条が禁止する「残虐な刑罰」の意義について、従前の判例を維持し、上告理由にあたらないと判断した。 第1 事案の概要:被告人が憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」を受ける権利の侵害、および憲法36条の「残虐な刑罰」の禁止違反などを理由とし…
事件番号: 昭和24(れ)2545 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
原判決の法律の適用を調査すると、被告人Aの判示、第一の塩酸ヂアセチルモルヒネ販売の所為、第二の麻薬の所持の所為について、原判決は、犯罪後に法律による刑の変更があつたものとして刑法第六条第一〇条を適用している。しかし、判示昭和二〇年厚生省令第四四号及び麻薬規則は共に昭和二三年七月一〇日麻薬取締法第六五条により廃止せられた…
事件番号: 昭和25(あ)1736 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された通常の刑は、被告人にとって重いとしても直ちにこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、第一審裁判所が諸般の事情を考慮した上で、法律が定…