判旨
法律で許容された範囲内において事実審裁判所が量定した通常の刑罰は、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当しない。
問題の所在(論点)
事実審が法律の範囲内で量定した刑罰は、憲法36条が絶対的に禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な苦痛を伴う過酷な刑罰を指す。しかし、法律によって許容された刑の範囲内で、事実審の裁判所が諸般の事情を考慮して量定した通常の刑罰であれば、それは直ちに憲法36条に違反するものではない。
重要事実
上告人は、事実審において言い渡された刑罰が重すぎるとして、これが憲法36条で禁止される「残虐な刑罰」に該当し、憲法違反であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、事実審裁判所が科した刑罰は、法律において許容された刑の範囲内で行われたものである。このような適法な範囲内での量刑は、当裁判所の過去の判例(昭和23年6月30日大法廷判決)に照らしても、憲法36条が禁止する残虐な刑罰とはいえない。したがって、弁護人の主張は実質的な量刑不当の主張に過ぎず、憲法違反の問題は生じない。
結論
法律の範囲内で行われた量刑は憲法36条に違反せず、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟において量刑不当を憲法違反の問題にすり替えて主張する際の反論として機能する。法定刑自体の違憲性ではなく、裁量権の範囲内の刑罰であれば「残虐な刑罰」には当たらないとする規範は、現在の実務でも踏襲されている。
事件番号: 昭和25(あ)1736 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
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