一 憲法第三二條は、憲法又は法律に定められた裁判所以外の機關によつて裁判のされることのないことを保障したものであつて、訴訟法で定める管轄權を有する裁判所において裁判を受ける權利まで保障したものではない。(昭和二三年(れ)第五一二號同二四年三月二三日大法廷判決) 二 假りに訴訟法上事物管轄權を有する第一審裁判所が東京區裁判所ではなく、東京地裁の合議体であるべきであつたとしても、これと反對の見解に出た原上告判決を目して憲法第三二條の條規に反する判斷をしたものとすることはできない。
一 憲法第三二條の趣旨 二 事物管轄權の誤認があつた場合と憲法違反の有無
憲法32條,裁判所構成法16條,裁判所構成法27條
判旨
憲法32条は、法律に定められた裁判所以外の機関によって裁判をされないことを保障するものであり、訴訟法上の管轄権を有する具体的な裁判所で裁判を受ける権利までを保障するものではない。
問題の所在(論点)
訴訟法上の管轄権の定めに反する裁判所が審理・判決を行った場合、憲法32条が保障する「裁判を受ける権利」を侵害することになるか。
規範
憲法32条の「裁判を受ける権利」は、憲法や法律が定める正式な裁判所以外の機関によって裁判されないことを保障する趣旨である。したがって、訴訟法が定める具体的な管轄(事物管轄等)の分配に誤りがあったとしても、それが裁判所による裁判である限り、直ちに同条違反の問題とはならない。
重要事実
被告人が刑事事件について第一審裁判所で有罪判決を受け、控訴審(原上告判決)においても維持された。これに対し、本件の事物管轄は東京区裁判所ではなく東京地方裁判所の合議体にあるべきであったと主張し、管轄違いの裁判所で審理されたことは憲法32条に反するとして再上告した事案である。
事件番号: 昭和28(あ)3180 / 裁判年月日: 昭和30年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律で許容された範囲内において事実審裁判所が量定した通常の刑罰は、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、事実審において言い渡された刑罰が重すぎるとして、これが憲法36条で禁止される「残虐な刑罰」に該当し、憲法違反であると主張して上告した。 第2 問題の所在(…
あてはめ
本件において、仮に弁護人が主張するように、法律上の事物管轄が区裁判所ではなく地方裁判所の合議体に属すべきであったとしても、それは訴訟法上の管轄配分の問題にすぎない。実際に審理を行ったのは憲法及び法律に基づき設置された「裁判所」である以上、憲法が禁止する「裁判所以外の機関による裁判」には当たらない。したがって、管轄権の有無に関する判断に誤りがあったとしても、憲法32条違反の評価を受けるものではない。
結論
憲法32条は具体的な管轄権を有する裁判所で裁判を受ける権利までを保障するものではないため、管轄違いの主張は再上告の理由とならない。
実務上の射程
裁判所構成法や訴訟法上の管轄違反を理由として憲法違反を主張する場面における、憲法32条の保障範囲(制度的保障としての側面)を限定する射程を持つ。答案上は、管轄違いの瑕疵が憲法問題に昇華しないことを示す際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1736 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された通常の刑は、被告人にとって重いとしても直ちにこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、第一審裁判所が諸般の事情を考慮した上で、法律が定…
事件番号: 昭和22(れ)337 / 裁判年月日: 昭和23年11月17日 / 結論: 棄却
一 有毒飮食物等取締令という勅令は有効に實施せられており、而して同名の法律は存在していないのであるから、第二審判決が右勅令を昭和二一年勅令第五二號と表示すべきところを、昭和二一年法律第五二號と誤つて表示したのであることが明らかである。而して第二審裁判所が右勅令の第一條及び第四條を適用したのであるから、論旨のように罪刑法…
事件番号: 昭和23(れ)1196 / 裁判年月日: 昭和24年4月30日 / 結論: 破棄差戻
豫審判示代理判事の被告人Aに對する訊問調書は、強制處分請求書の内容を引用しているけれども同請求書は更に司法警察官の意見書が引用されて居つて具体的には犯罪事實の記載はないのであるから、右訊問調書を罪證に供するためには、右訊問調書と共に右強制處分請求書も及び前記司法警察官の意見書を證據調しなければならない。
事件番号: 昭和28(あ)24 / 裁判年月日: 昭和29年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯情の類似した犯人の間に処罰の差異が生じたとしても、そのことのみをもって憲法14条の法の下の平等の原則に違反するということはできない。 第1 事案の概要:被告人は実刑判決を受けたが、弁護人は「犯情が類似している他の犯人と比較して、被告人のみを実刑に処したのは不当であり、憲法14条に違反する」として…