判旨
憲法38条3項の「その被告人に不利益な唯一の証拠」に該当するか否かは、証拠全体を総合して事実認定がなされているかによって判断され、自白以外に事実を裏付ける補強証拠が存在する場合には、自白のみによる有罪判決とはならない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項が禁じる「その被告人に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」の有罪判決に該当するか否か。すなわち、自白以外にどのような証拠があれば補強証拠として十分といえるか。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の要否に関する規範として、判示事実の全体を認定するに足りる複数の証拠が総合的に存在し、それらによって事実認定を肯認できる場合には、自白のみを証拠として有罪としたことにはならない。
重要事実
被告人Bは、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、当該判決が被告人の自白のみを証拠として事実を認定したものであり、憲法に違反すると主張して上告した。しかし、原判決(控訴審)においては、被告人の自白のほかに、多数の証拠が挙げられていた。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の自白のみに依拠して事実を認定したわけではない。判決文によれば、自白の外に「原判示の多数の証拠」が挙げられており、これらを総合して判示事実全体を認定している。これらの証拠群によって事実認定を肯認することが可能である以上、唯一の証拠が自白であるという前提を欠くといえる。
結論
自白以外の証拠を総合して事実が認定されているため、自白のみによる有罪判決とはいえず、憲法38条3項には違反しない。上告棄却。
実務上の射程
自白の補強法則に関する基本判例である。答案上は、補強証拠が「実質的な証拠価値」を有し、自白と相まって犯罪事実(特に客観的事実)を裏付けているかを検討する際の根拠として用いる。本判決は、複数の証拠を総合評価して事実認定を行う実務上の手法を肯定している。
事件番号: 昭和28(あ)3180 / 裁判年月日: 昭和30年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律で許容された範囲内において事実審裁判所が量定した通常の刑罰は、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、事実審において言い渡された刑罰が重すぎるとして、これが憲法36条で禁止される「残虐な刑罰」に該当し、憲法違反であると主張して上告した。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和23(れ)1196 / 裁判年月日: 昭和24年4月30日 / 結論: 破棄差戻
豫審判示代理判事の被告人Aに對する訊問調書は、強制處分請求書の内容を引用しているけれども同請求書は更に司法警察官の意見書が引用されて居つて具体的には犯罪事實の記載はないのであるから、右訊問調書を罪證に供するためには、右訊問調書と共に右強制處分請求書も及び前記司法警察官の意見書を證據調しなければならない。
事件番号: 昭和26(あ)3183 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: 棄却
第一審判決が被告人の自白の補強証拠とした試験検定又は鑑定の目的となつた残存の合成清酒及びAが飲用し又は譲り受けた合成清酒が、仮りに所論のように第一審判決摘示の第一の(四)の事実によつて製造されたものであつたとしても、これら各証拠が右と同一方法によつて合成清酒を製造したという同第一の(一)乃至(三)の事実の補強証拠になり…
事件番号: 昭和23(れ)1658 / 裁判年月日: 昭和24年3月29日 / 結論: 棄却
一 すべて裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されることは憲法第七六條第三項の規定するところであり、從つて、下級裁判所の裁判官といえども訴訟事件の審判に當つて憲法適否の判斷をすることができることは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三四二號同二三年一二月八日大法廷判決) 二 上告申立人は法定の期間内に上告趣…
事件番号: 昭和26(れ)1497 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公訴事実と裁判所が認定した事実との間に、共犯の有無、犯罪の態様、物体の数量等に多少の相違があっても、客観的出来事としての同一性を失わない限り、訴因変更等の手続を経ずとも事実認定を行うことが可能である。また、複数の販売行為を包括一罪として処理することは適法であり、併合罪として処断すべきとの主張は被告…