判旨
控訴裁判所は、訴訟記録および第一審の証拠に基づき直ちに判決できると認める場合には、量刑不当の主張に対しても、新たな事実審理や証拠調べを行うことなく直ちに自判することができる。
問題の所在(論点)
控訴裁判所が量刑不当の控訴趣意に対し、新たな事実調べを行うことなく、第一審の訴訟記録および証拠のみに基づいて直ちに自判を行うことは、刑事訴訟法400条に反し許されないか。
規範
控訴裁判所が、訴訟記録および第一審裁判所が取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができると認めるときは、刑事訴訟法400条但書の規定に基づき、被告事件について直ちに判決(自判)をすることができる。この際、控訴趣意が量刑不当を主張するものであっても、必ずしも新たな事実の審理や証拠調べを行う必要はない。
重要事実
被告人が量刑不当等を理由に控訴した事案において、控訴裁判所が特段の事実調べを行うことなく、第一審の記録と証拠のみに基づいて直ちに判決を言い渡した。弁護人は、量刑不当が主張されている場合には事実の審理や証拠調べが必要であり、これを行わずに判決を下すことは刑事訴訟法400条に違反し、かつ違憲であると主張して上告した。
あてはめ
刑事訴訟法上の控訴審は事後審的性格を有しており、一審判決の当否を記録に基づいて審査することが基本となる。本件において、控訴裁判所は提出された訴訟記録および第一審で既に取り調べられた証拠の内容を精査しており、それらによって判断の基礎となる事実は十分に顕れている。したがって、量刑の適否を判断するにあたって、更なる事実審理や証拠調べを重ねずとも「直ちに判決をすることができる」状態にあるといえる。このような場合には、一審の証拠関係のみによって自判を行うことが認められる。
結論
控訴裁判所が、量刑不当の主張に対し新たな証拠調べをせず、記録に基づき直ちに判決を行うことは、刑事訴訟法400条に反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法400条但書の「自判」の要件である「直ちに判決をすることができる」の解釈を示す。量刑不当が争点であっても、記録のみで判断可能な場合には、事実調べを要さずに事後審的判断として自判できることを肯定しており、実務上の迅速な裁判を支える論理として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)4883 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において、事実の取調べを行わず、訴訟記録および第一審で取調べた証拠のみに基づいて量刑不当を理由に一審判決を破棄自判することは、適法である。また、このような形式的な書面審理によって実刑を科すことは、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が控訴したところ、原審…