判旨
控訴審において、第一審の無罪判決を破棄し、自ら有罪の自判をするためには、被告人や証人の尋問を行うなど、実質的な事実の取調べを行うことが不可欠である。記録および第一審の証拠のみに基づく破棄自判は、刑事訴訟法400条但書の許容範囲を超え、違法である。
問題の所在(論点)
控訴審において、事実の取調べを新たに行うことなく、第一審の記録と証拠のみに基づいて無罪判決を破棄し、自ら有罪を自判することが刑事訴訟法400条但書により許容されるか。
規範
刑事訴訟法400条但書に基づき、控訴裁判所が第一審の無罪判決を破棄して直ちに有罪の自判をするには、単に記録および第一審で取り調べた証拠を再評価するだけでは足りない。被告人に対する直接の尋問や、証拠資料の実質的な取り調べ(更新)を経ることなく、書面審理のみで事実誤認を認定し有罪を言い渡すことは、適正な刑事裁判の要請に反し許されない。
重要事実
被告人は公訴事実について犯罪の証明がないとして、第一審判決において無罪を言い渡された。これに対し検察官が控訴したところ、原審(控訴審)は、何ら新たな事実の取調べを行うことなく、第一審の記録および第一審裁判所が取り調べた証拠のみに基づいて第一審判決を破棄した。その上で、同法400条但書を適用し、被告人に対して直ちに有罪の判決を下した。
あてはめ
本件において、原審は第一審の無罪判決を覆すに際し、記録の精査と第一審証拠の再検討に終始している。しかし、証拠の直接的な見分や被告人の供述聴取といった事実の取調べを欠いたまま有罪を認定することは、先行する大法廷判決の趣旨に照らし、同法400条但書の規定する自判の要件を充足しない。したがって、このような審理手続により有罪を導くことは、著しく正義に反する法令の違反があるといえる。
結論
第一審の無罪判決を、事実の取調べなく記録のみで破棄して有罪とすることは許されない。原判決を破棄し、事件を福岡高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を前提としつつ、無罪から有罪への逆転自判には厳格な事実取調べを要求するものである。答案上は、控訴審における事実誤認の審査や自判の限界(刑訴法400条)を論じる際の必須の準拠枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和26(あ)2943 / 裁判年月日: 昭和28年8月7日 / 結論: 棄却
控訴審が第一審判決の法命の適用に誤りありとしてこれを破棄自判するに当り、第一審判決の認定した事実に対し法令の適用を示す旨判示した場合に於ては控訴審は第一審判決が確定した事実に対し法令を適用したものと解するのを相当とする。