公判廷において裁判所が辯護人の證人申請に對し却下すると決定を言渡したかどうか、又は證人の取調をしたかどうかと云うがごとき公判期日における訴訟手續については、公判調書のみによつて、立證さるべきものであつて他の資料又は方法による立證を許さないことは舊刑訴法第六四條の定めているところである。
公判廷における訴訟手續と公判調書の證明力
舊刑訴法64條,舊刑訴法60條
判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。強盗罪に対し、執行猶予を付さず2年6月の実刑を科すことはこれに当たらない。
問題の所在(論点)
強盗罪に対し執行猶予を付さず、2年6月の実刑を科すことが、憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰をいう。
重要事実
被告人は強盗の罪により有罪判決を受けた。これに対し、裁判所は刑の執行猶予を言い渡さず、懲役2年6月の実刑を科した。弁護人は、この実刑判決が憲法36条の「残虐な刑罰」に該当すると主張して上告した。
あてはめ
本件で科された刑は強盗罪に対する2年6月の懲役刑である。この刑罰の内容は、不必要な精神的・肉体的苦痛を課すものとはいえず、人道上残酷と認められるべき性質も有していない。したがって、執行猶予を付さずに実刑とした判断は、人道上残酷な刑罰を科したものとは評価できない。
結論
本件の刑罰は憲法36条の「残虐な刑罰」には当たらず、合憲である。上告棄却。
実務上の射程
「残虐な刑罰」の定義を明示した初期の重要判例である。死刑制度の合憲性(最大判昭23.3.12)と並び、刑罰の態様や重さが憲法上の限界を超えるか否かを判断する際の基本枠組みとして機能する。答案上は、法定刑そのものの違憲性や、具体的な量刑が著しく不当で人道的限度を超えるか否かを論ずる際の基準として引用できる。
事件番号: 昭和25(あ)663 / 裁判年月日: 昭和25年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑罰は、被告人にとって過重であっても、直ちにこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人に対し、事実審の裁判所が法律の範囲内で刑を量定したが、上告人はこれが重すぎ…
事件番号: 昭和24(れ)1627 / 裁判年月日: 昭和24年10月15日 / 結論: 棄却
一 銃砲等所持禁止令第一條により所持を禁止された刀劍類は刄渡り一五糎以上のものをいうのであつて(銃砲等所持禁止令施行規則第一條第三號参照)それは必ずしも武器たることを要件とするものではなく又それを職業用具として日常使用していたということは毫もその所持を適法化するものではないのである、(昭和二三年(れ)第三四〇號同二三年…