判旨
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑罰は、被告人にとって過重であっても、直ちにこれに当たらない。
問題の所在(論点)
法律の範囲内で行われた量刑が、被告人にとって過重である場合に、憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。裁判所が法律の規定する範囲内で刑を量定した場合には、その刑が被告人にとって過重であるとしても、直ちに「残虐な刑罰」に該当することはない。
重要事実
被告人に対し、事実審の裁判所が法律の範囲内で刑を量定したが、上告人はこれが重すぎると主張し、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当すると訴えて上告した。
あてはめ
本件における量刑は、法律において許された範囲内で行われたものである。被告人の主観的な立場から見て、その刑罰が過重であると感じられたとしても、それは直ちに不必要な苦痛を強いる人道上残酷な刑罰(残虐な刑罰)であるとは評価できない。したがって、憲法違反の事由は存在しないと解される。
結論
法律の範囲内での量刑である以上、残虐な刑罰には当たらず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を端的に示した判例である。主に死刑制度の合憲性や、特別法による重罰化が争点となる答案において、規範として引用する。法律に規定のない拷問や、人道上の限度を超えた苦痛を強いる刑罰のみが限定的に該当することを示す際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)25 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が法律の定める適正な刑罰の範囲内で刑を量定した場合、それが被告人にとって過重に感じられたとしても、直ちに憲法36条が禁止する残虐な刑罰には該当しない。 第1 事案の概要:被告人は窃盗および強窃盗の罪で起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、宣告された刑が不当に重いこと…